バービアを開店する許認可
タイの法律としては風俗形態としてバービアというカテゴリーは無い。
俺の知る限りで許認可としての風俗形態はソープランドだけだ。
バービアを開業するに当たり必要なものは
①タイに存在する法人もしくは個人が事業主であること
外国人が経営するなら事業主は外国人がタイに設立会社。タイ人が経営するならタイに設立した会社もしくは個人事業主。
②酒の販売許可
税務署?だったかもしくは商務局にて酒の販売許可を取得する。
個人であっても法人であっても申請料を払えば簡単に許可が得られる。
③管轄の警察署にみかじめ料をはらう
定期的に私服を来た警察官が店に来て店の規模に応じて「みかじめ料」のようなものを支払う。
基本的には管轄の警察署に払うだけだが、金が必要になった管轄外の警察署もたまに来る(らしい)
バービアで遵守すべきルール
売春斡旋所のような側面のあるバービアであるが、基本的には自由恋愛というスタンスで、建前上は店は関与しない。
・18歳未満の女性を雇わない(あきらかに18歳未満の女性を雇わない)
・深夜1時以降は(おおっぴらに)営業しない
・禁酒日は酒を提供しない(もしくは営業しない)
・店内で裸にならない
以上の手続きおよびルールを守れば合法的(というか黙認のもと)に開業できる。
しかしタイは政権によって風俗営業のスタンスがかなり異なる。
そもそもバービアは客として楽しむもので、自分で経営するものではない。
いくらバービア依存症でも自分でバービアを開業するのはやめましょう。